第1条〔目的〕


この法律は、火災を予防し、警戒及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉に増進に資することを目的とする。