第128条の3の2〔制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室〕


法第三十五条の二(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが六メートルを超えるものを除く。)とする。

 

一 床面積が50㎡を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1未満のもの

 

二 法第二十八条第一項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

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“無窓階”を算定書で“有窓階”に変更

避難上有効な“窓”が少ないと消防法上の“無窓階”
避難上有効な“窓”が少ないと消防法上の“無窓階”に…。

(5)項ロ 共同住宅の用途を(5)項イ 民泊に変更する際に、当該防火対象物が “無窓階” に該当する場合、自動火災報知設備“熱感知器” を “煙感知器” に変更しなければなりません。💸💦

 

✍(´-`).。oO(共同住宅非特定だから“熱”でOKでした…。。)

 

以前、民泊への用途変更に際して感知器の変更の指導を受けた現場にて、設計士の方から以下の情報を入手しました。👴👓

『あそこは…、窓の種類を変更したから…、有窓階判定にできるよ…。』

 

…という事で、“有窓・無窓階算定書” を作成し直して提出することで、有窓階判定に変更した際の手順を書いていきます。🖼✨

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無窓階かい⁉

防音のスタジオ等は無窓階
防音のスタジオ等は無窓階の可能性大でしょう。

消防用設備を防火対象物にインストールする上で、重要な指標となるのが “十分な数・大きさのが有るかどうか” という事です。

 

消防法上で『避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階』の事を “無窓階” といい、無窓階と判定された建物は消防用設備の設置基準が厳しくなります。

 

自動火災報知設備を例に挙げますと、無窓階の場合は差動式熱感知器を全て煙感知器にする場合があります。※用途による

✍(´-`).。oO(値段が5倍くらい違うんですな…。。)

 

3階以上の戸建てで特区民泊をされる際は、有窓階か無窓階かで消防設備にかかる値段に開きが出ることも考慮すべきです!

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