前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあっても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
パナソニック株式会社の防災機器代理店である弊社にて、VRを使った火災避難シミュレーションが行われました。
本来は業者向けではなく建物オーナー様向けのイベントですが、特別に弊社の梶谷社員・石塚社員・中嶋社員・蜂谷社員がVR体験をした為、合計19枚の写真を用いて紹介していきます。
VR体験のコンセプトは『非常照明が消えると真っ暗で火災避難が著しく困難で、誘導灯が無いと出口は全然見えないよ。』という事実を建物オーナー様に目撃してもらうことです。
より効果的に、定期点検や設備更新等についての理解が促されることでしょう(※消防訓練時の実施がオススメ!)。