第119条〔廊下の幅〕


廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

廊下の配置
両側に居室がある廊下における場合(単位 m)
その他の廊下における場合(単位 m)
廊下の用途
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
2.3
1.8
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあっては、100㎡)を超える階におけるもの
1.6
1.2