主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 次に掲げる基準
壁
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間仕切壁(耐力壁に限る。)
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特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。以下同じ。)
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外壁(耐力壁に限る。)
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特定避難時間
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柱
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特定避難時間
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床
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特定避難時間
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はり
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特定避難時間
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屋根(軒裏を除く。)
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三十分間(特定避難時間が三十分間未満である場合にあつては、特定避難時間。以下この号において同じ。)
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階段
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三十分間
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