第109条の3〔主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準〕


法第二条第九号の三イに該当する建築物及び法第二十七条第一項の規定に適合する特殊建築物(第百十条第二号に掲げる基準に適合するものを除く。以下「特定避難時間倒壊等防止建築物」という。)の地上部分の層間変形角は、150分の1以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって確かめられた場合においては、この限りでない。