法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁
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間仕切壁(耐力壁に限る。)
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四十五分間
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外壁(耐力壁に限る。)
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四十五分間
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柱
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四十五分間
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床
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四十五分間
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はり
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四十五分間
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屋根(軒裏を除く。)
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三十分間
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階段
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三十分間
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二 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第百二十九条の二の三第一項において同じ。)にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあっては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。