前条各号に掲げる建築物における当該建築物の用途の利用者用に供する部分に設ける防火戸(当該建築物の外壁の開口部に設けるもののうち、屋外への出口以外に設けるものを除く。)は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 幅(くぐり戸付きの防火戸にあっては、当該くぐり戸の幅)は、八十センチメートル以上とすること。
二 車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段を設けないこと。