第8条の2〔避難口誘導灯〕


次に掲げる建築物における当該建築物の用途の利用者(博物館における入館者、病院における患者、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)における客その他これらに類する者をいう。以下同じ。)用に供する部分のうち消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十八条の三第三項第一号イ及びロに掲げる避難口に設ける避難口誘導灯(自動火災報知設備を設置する建築物に設けるものに限る。)は、点滅機能及び音声誘導機能を備えたものでなければならない。

 

一 第七条第一号、第三号、第十二号、第十三号又は第十五号の用途に供する建築物

 

二 第七条第二号、第八号又は第九号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以下のものを除く。)

 

三 第七条第四号の用途(公会堂及び集会場の用途を除く。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以下のものを除く。)

 

四 第七条第四号の用途(公会堂の用途に限る。)に供する建築物

 

五 第七条第四号の用途(集会場の用途に限る。)に供する建築物(床面積が200㎡以上の室(当該用途に供するものに限る。)を有するものに限る。)

 

六 第七条第五号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以下のものを除く。)

 

七 第七条第六号又は第十四号の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以下のものを除く。)

 

八 第七条第七号の用途(遊技場の用途に限る。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以下のものを除く。)

 

九 第七条第十号の用途(老人ホームの用途に限る。)に供する建築物

 

十 第七条第十一号の用途(自動車車庫の用途を除く。)に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以下のものを除く。)