この章の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。
一 学校の用途に供する建築物
二 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物
三 病院又は診療所の用途に供する建築物
四 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物
五 展示場の用途に供する建築物
六 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物
七 キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール又は遊技場(次に掲げるもの(以下「個室ビデオ店等」という。)を含む。第三十六条の二を除き、以下同じ。)の用途に供する建築物
イ 個室(これに類する施設を含む。以下この号において同じ。)において、フィルム若しくはビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体を再生し、又は電気通信設備を用いて映像を見せる役務を提供する業務を営む店舗
ロ カラオケボックス
ハ 個室において、インターネットを利用させ、又は漫画等を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
ニ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業(個室を設けるものに限る。)を営む店舗
八 公衆浴場の用途に供する建築物
九 ホテル又は旅館の用途に供する建築物
十 共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームの用途に供する建築物
十一 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物
十二 博物館、美術館又は図書館の用途に供する建築物
十三 児童福祉施設等の用途に供する建築物(老人ホームの用途に供する建築物を除く。)
十四 飲食店の用途に供する建築物
十五 火葬場の用途に供する建築物