条例第63条第1項の規定により試験を受けようとする者は、次の各号に掲げる消防用設備等の区分に従い当該各号に掲げる申請書に、当該試験に係る設備器具等の設計書及び資料等を添えて消防長に提出しなければならない。
- (1) 条例第63条第1項第1号に掲げるものにあっては、第18号様式による申請書
- (2) 条例第63条第1項第2号に掲げるものにあっては、第19号様式による申請書
- (3) 条例第63条第1項第3号に掲げるものにあっては、第20号様式による申請書
2 消防長は、条例第63条第1項の試験を行った場合は、その結果を次により申請者に通知する。
- (1) 前項第1号に係るものにあつては、第21号様式による通知書を交付する。この場合において必要と認める場合は、別に定める試験の区分により第22号様式による試験済証を貼付することがある。
- (2) 前項第2号に係るものにあつては、第23号様式による通知書を交付する。
- (3) 前項第3号に係るものにあつては、第24号様式による合格証を貼付し、第25号様式の市章を押刻する。