第9条の4〔道路掘削工事防災計画の提出〕


条例第62条の規定により道路掘削工事防災計画の提出を行う者は、当該工事に着手する日の7日前までに第17号様式による届出書正本2通及び副本1通を所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。

 

第17号様式(第9条の4関係)


道路掘削工事防災計画(変更)届出書_大阪市