条例第61条の3の規定により指定洞道等への通信ケーブル等の敷設又は届出事項の変更について届出を行う者は、敷設又は変更に係る工事に着手する日(工事を伴わない届出事項の変更にあつては、当該変更の日)の7日前までに、第16号様式の3による届出書正副2通を所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 指定洞道等の出入口、換気口等の位置を記載した経路図、平面図、断面図、側面図、透視図その他消防長が必要と認める図面
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置される通信ケーブル等、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、金物設備、連絡電話設備、消火設備その他の主要な物件の概要書
(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策に関する書類