第9条の3〔指定洞道等の届出〕


条例第61条の3の規定により指定洞道等への通信ケーブル等の敷設又は届出事項の変更について届出を行う者は、敷設又は変更に係る工事に着手する日(工事を伴わない届出事項の変更にあつては、当該変更の日)の7日前までに、第16号様式の3による届出書正副2通を所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。

 

 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

 

(1) 指定洞道等の出入口、換気口等の位置を記載した経路図、平面図、断面図、側面図、透視図その他消防長が必要と認める図面

 

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置される通信ケーブル等、電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、金物設備、連絡電話設備、消火設備その他の主要な物件の概要書

 

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策に関する書類

  • ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること
  • イ 指定洞道等の内部において火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気の管理等の出火防止に関すること
  • ウ 指定洞道等の内部における火災(以下 洞道内火災という。)発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること
  • エ  洞道内火災についての従業員等の教育及び訓練に関すること
  • オ その他洞道内火災に対する安全管理に関すること

 

第16号様式の3(第9条の3関係)


指定洞道等(変更)届出書_大阪市