第9条〔消防設備業等の届出〕


条例第61条の規定により消防設備業等の届出を行う者は、第15号様式による届出書正副2通を所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。

 

第15号様式(第9条関係)


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消防設備業(変更)届出書_大阪市.pdf
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