第8条〔少量危険物等の貯蔵又は取扱い等の届出〕


条例第60条第1項の規定により少量危険物等の貯蔵又は取扱いについて届出を行う者は、当該行為を開始する日の7日前までに、貯蔵又は取扱いを廃止した場合は遅滞なく、第14号様式による届出書正副2通(貯蔵又は取扱いを廃止した場合にあっては1通)を、所轄消防署長に提出しなければならない。

 

2 条例第60条第2項の規定により灯油の販売について届出を行う者は、当該行為を開始する日の7日前までに第14号様式の2による届出書正副2通を所轄消防署長に提出しなければならない。

 

第14号様式(第8条関係)


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少量危険物指定可燃物等貯蔵、取扱(変更・廃止)届出書.doc
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【記入例】少量危険物指定可燃物等貯蔵、取扱(変更・廃止)届出書.pdf
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第14号様式の2(第8条関係)


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灯油販売(変更)届出書_大阪市.doc
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