条例第58条の規定により同条各号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等について届出を行う者は、当該行為を行う日の3日前までに、第9号様式から第13号様式までによる届出書それぞれ正副2通を、所轄消防署長に提出しなければならない。
ただし、同条第1号の行為については、前日までとし、やむをえない場合に限り口頭によることができるものとする。
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