第7条〔火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出〕


条例第58条の規定により同条各号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等について届出を行う者は、当該行為を行う日の3日前までに、第9号様式から第13号様式までによる届出書それぞれ正副2通を、所轄消防署長に提出しなければならない。

ただし、同条第1号の行為については、前日までとし、やむをえない場合に限り口頭によることができるものとする。

 

第9号様式(第7条関係)


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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書_大阪市.pdf
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第10号様式(第7条関係)


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煙火打上げ仕掛け届出書_大阪市.pdf
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第11号様式(第7条関係)


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催物開催届出書_大阪市.pdf
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第11号の2様式(第7条関係)


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露店等開設届出書_大阪市.pdf
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第12号様式(第7条関係)


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道路工事等届出書_大阪市.pdf
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第13号様式(第7条関係)


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工事を施工するための現場に設ける事務所等の届出書_大阪市.pdf
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