条例第57条の規定により同条各号に掲げる火を使用する設備等の設置又は変更について届出を行う者は、設置又は変更の日の5日前までに、第5号様式から第8号様式までによる届出書それぞれ正副2通を、所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。
ただし、同条第12号に掲げる設備については、3日前までとする。
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