第6条〔火を使用する設備等の設置等の届出〕


条例第57条の規定により同条各号に掲げる火を使用する設備等の設置又は変更について届出を行う者は、設置又は変更の日の5日前までに、第5号様式から第8号様式までによる届出書それぞれ正副2通を、所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。

ただし、同条第12号に掲げる設備については、3日前までとする。

 

第5号様式(第6条関係)


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炉・温風暖房機・ 厨房設備・ボイラー・乾燥設備・サウナ設備・給湯湯沸設備・ヒート
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第6号様式(第6条関係)


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燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備の設置(変更)届出書_大阪市.p
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第7号様式(第6条関係)


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ネオン管灯設備設置(変更)届出書_大阪市.pdf
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第8号様式(第6条関係)


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水素ガスを充てんする気球の設置(変更)届出書_大阪市.pdf
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