第5条〔防火対象物の使用開始等の届出〕


条例第56条第1項の規定により届出を行う者は、使用開始の日の7日前までに、第3号様式(階数が10以上又は棟数が2以上の防火対象物にあっては、第3号様式及び第4号様式)による届出書正副2通を、所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。

 

 

第3号様式(第5条関係)


ダウンロード
防火対象物使用開始(変更)届_第3号様式(第5条関係)_大阪市.pdf
PDFファイル 167.4 KB

第4号様式(第5条関係)


ダウンロード
防火対象物棟概要追加書類_第4号様式(第5条関係)_大阪市.pdf
PDFファイル 118.1 KB