条例第56条第1項の規定により届出を行う者は、使用開始の日の7日前までに、第3号様式(階数が10以上又は棟数が2以上の防火対象物にあっては、第3号様式及び第4号様式)による届出書正副2通を、所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。
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