第4条の3〔火災予防上必要な業務に関する計画の提出〕


条例第55条の5第2項の規定により火災予防上必要な業務に関する計画の提出を行う者は、第2号様式の2による提出書正副2通を、所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。

 

第2号様式の2(第4条の3関係)


第2号様式の2(第4条の3関係)火災予防上必要な業務に関する計画書_大阪市