条例第24条第1項に規定する火災予防上危険な物品(以下危険物品という。)は、次に掲げるものとする。
ただし、通常携帯する少量のものを除く。
2 条例第24条第1項ただし書(条例第55条第1号から第3号までにおいて準用する場合を含む。)の規定により喫煙等について許可を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、第2号様式による申請書2通を、所轄消防署長に提出しなければならない。
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