第4条〔危険物品〕


条例第24条第1項に規定する火災予防上危険な物品(以下危険物品という。)は、次に掲げるものとする。

ただし、通常携帯する少量のものを除く。

  • (1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下法という。)別表第1に掲げる危険物
  • (2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
  • (3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に定める火薬等
  • (4) 条例別表第7に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類及びマッチ

2 条例第24条第1項ただし書(条例第55条第1号から第3号までにおいて準用する場合を含む。)の規定により喫煙等について許可を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、第2号様式による申請書2通を、所轄消防署長に提出しなければならない。

 

第2号様式 (第4条関係)


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喫煙・裸火の使用・危険物品の持込の許可申請書_第2号様式(第4条関係)大阪市.p
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