条例第12条第1項第11号(条例第9条の2の2第2項若しくは第4項、第12条第3項、第12条の2第2項、第13条第2項若しくは第3項、第14条第2項若しくは第4項、第15条第2項、第16条第2項又は第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備、舞台装置等の電気設備及び避雷設備について行う点検補修等の結果は、各設備の種別ごとに第1号様式により記録しなければならない。
ただし、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項に規定する保安規程に基づく点検補修等の記録が行われている場合は、この限りでない。