第12条〔公表の手続〕


条例第63条の3第1項の規定による公表は、前条第1項各号の立入検査の結果を当該防火対象物の管理について権原を有する者又は当該防火対象物の関係者に通知した日から14日を経過した日において、インターネットを利用する方法により行うものとする。ただし、同日において、同条第2項に規定する違反が是正されたと認められる場合は、当該公表を行わないものとする。

 

前項本文の規定による公表は、前条第2項に規定する違反が是正されたと認められるまでの間、行うものとする。

 

第1項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

  • (1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
  • (2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
  • (3) その他消防長が必要と認める事項