第11条〔公表の対象となる防火対象物及び違反の内容〕


条例第63条の3第3項の市規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、次に掲げるものとする。

  • (1) 法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において防火管理者が定められていないと認められたもの
  • (2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの

条例第63条の3第3項の市規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項第1号の防火対象物に係る防火管理者が定められていないこと又は同項第2号の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備が設置されていないこととする。