条例第63条の3第3項の市規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、次に掲げるものとする。
2 条例第63条の3第3項の市規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項第1号の防火対象物に係る防火管理者が定められていないこと又は同項第2号の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備が設置されていないこととする。
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