別表(第3条関係)


種別

標識又は掲示板等の規格

記載事項

大きさ

文字

幅cm以上

長さcm以上

燃料電池発電設備(条例第9条の2の2第2項又は第4項)

燃料電池発電設備である旨

30

45

変電設備(条例第12条第1項第5号又は第3項)

変電設備である旨

30

45

急速充電設備(条例第12条の2第2項)

急速充電設備である旨

15

30

内燃機関を原動力とする発電設備(条例第13条第2項又は第3項)

発電設備である旨

30

45

蓄電池設備(条例第14条第2項又は第4項)

蓄電池設備である旨

30

45

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所(条例第18条第1項第3号)

立入を禁止する旨

30

60

水素ガスを充てんするとき、又は水素ガスを充てんした多数のゴム風船の保管等を行う場合(条例第18条第2項第1号)

「火気厳禁」

25

50

喫煙等禁止場所(条例第24条第2項、第55条各号)

「禁煙」又は「火気厳禁」

25

50

 」又は「 」

地は白、記号は黒、斜めの帯及び枠は赤

文字による標識との均衡を考慮した大きさ

「危険物品持込み厳禁」

25

50

喫煙禁止場所(条例第24条第3項第1号又は第4項ただし書、第55条各号)

「禁煙」

25

50

 」

地は白、記号は黒、斜めの帯及び枠は赤

文字による標識との均衡を考慮した大きさ

喫煙所(条例第24条第3項第2号、第55条各号)

喫煙所である旨

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

10

30

 」

地は白、記号は黒

文字による標識との均衡を考慮した大きさ

少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第32条の2第2項第1号、第33条第35条第3項)

移動タンク以外

共通

貯蔵し、又は取り扱つている旨・類・品名・最大数量・防火の責任者又は危険物取扱者

30

60

「整理整頓」

30

60

第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物質、第4類又は第5類

「火気厳禁」

30

60

第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物質

「禁水」

30

60

第2類(引火性固体を除く。)

「禁煙」

30

60

「火気注意」

30

60

移動タンク

「危」

30

30

移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱つている旨・類・品名・最大数量

30

50

指定可燃物等貯蔵・取扱場所(条例第35条第3項、第36条第2項第1号)

移動タンク以外

共通

貯蔵し、又は取り扱つている旨・品名・最大数量・防火の責任者

30

60

「整理整頓」

30

60

可燃性固体類

可燃性液体類

「火気厳禁」

30

60

上記以外の物品

「禁煙」

30

60

「火気注意」

30

60

移動タンク

「指定可燃物」

30

30

移動タンクにより貯蔵し、又は取り扱つている旨・品名・最大数量

30

50

劇場等(条例第53条第4号、第55条第1号)

定員数

朱色でふちどりし、ドーム型中枠及び「定員名」の文字をあい色とし、中央上部に直径8センチメートルの消防章を金色でホイル押しし、消防局名は白ぬき、定員数は黒色とする

25

25

満員である旨

25

50

解錠方法(条例第54条第1項第3号、第55条各号)

避難口の戸の解錠方法

12

24

非常用の進入口等

非常用の進入口(条例第55条の3第1項第3号)

非常用の進入口である旨

赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形

「赤色灯」

直径10cm以上の半球が内接する大きさ

その他の進入口(条例第55条の3第2項)

その他の進入口である旨

赤色反射塗料による一辺20cmの正三角形

【備考】

  1. 少量危険物とは、条例第32条の少量危険物及び条例第33条の特殊引火物等(同条の各号の1に該当する事業場において貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)をいう。
  2. 移動タンクの標識のうち「危」及び「指定可燃物」の黄色の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いるものとする。
  3. 変電設備のうちキュービクル式高圧変電設備の標識は、日本工業規格C4620に定める大きさとすることができる。

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