第7条〔壁付暖炉〕


壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 背面及び側面と壁等との間に10cm以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものの場合にあつては、この限りでない。

 

(2) 厚さ20cm以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること

 

前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第 3 条(第 1 項第 1 号、第 8 号から第 14 号まで及び第 21 号を除く。)の規定を準用する。