第31条から第32条の7までの規定による少量危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準に違反した者は、300,000 円以下の罰金に処する。
2 第35条又は第36条の規定による指定可燃物等又は少量動植物油類の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準に違反した者は、300,000 円以下の罰金に処する。
3 第57条第12号又は第58条第2号の規定による届出を怠った者は、30,000 円以下の罰金に処する。
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