消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物に係る防火管理者の状況又は当該防火対象物の消防用設備等の状況が法若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。
2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の管理について権原を有する者又は当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、市規則で定める。