消防長は、次に掲げる物品等について、製造(加工を含む。)、販売又は使用する者の申出により、それらについて試験を行い、その結果を証明することができる。
(1) 消防の用に供する設備又は機械器具(令第37条に掲げるものを除く。)
(2) 危険物又はこれに準ずるもの
(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの安全装置
2 前項に掲げる試験を行う場合において、試験資料の指定又は材料若しくは工程の検査等のため特別の費用を要するときは、その費用は当該試験の申請者の負担とする。
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