消防用設備等(令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)又は第3条の4第1項第3号アに規定する火炎の伝走を防止できる自動消火装置の設置に係る工事をしようとする者は、あらかじめ、工事設計書を消防長に届け出なければならない。
消防隊の方が高層階に消火用水(ただの水)を地上から送る為に用いられる “連結送水管” の新設工事に際して、“設計届” を作成して所轄消防署に提出します。📝
連結送水管は水系の設備で “配管” がある為、スプリンクラー設備の着工届と同じく “アイソメ図” や “摩擦損失計算書” などを添付する必要があります。
耐圧試験の際に水漏れが発生した場合の改修工事などでは、配管の取替のみの場合だけ設計届を省略できます(軽微な工事)。
続きに、連結送水管の設計届について記していきます…。
一戸建てを用途変更して(5)項 民泊や(6)項ロ・ハ 福祉施設等として利用する際に消防用設備等の設置義務が生じますが、延べ面積が300㎡未満であれば無線式で配線工事が不要な特定小規模施設用自動火災報知設備を “自分で” 設置する事が可能です。🔧
しかしコチラを自ら設置するにしても、所轄消防署への届出が必要になり、その方法が分からないから結局業者に頼んでしまっているという方がおられるかと思います。💔(;´Д`)💦
そこで、管理人が誘導灯の設計届と共に毎度20分程度で作成完了している特定小規模施設用自動火災報知設備の設計届のレシピをここに纏めておきますので、皆様ご利用下さいませ!🎁✨