第61条の2〔消防用設備等又は排気ダクト等に設ける自動消火装置の設計届出〕


消防用設備等(令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)又は第3条の4第1項第3号アに規定する火炎の伝走を防止できる自動消火装置の設置に係る工事をしようとする者は、あらかじめ、工事設計書を消防長に届け出なければならない。

 

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連結送水管の設計届作成

連結送水管の“送水口”は身近な景色
連結送水管の“送水口”は身近な景色にも…。

消防隊の方が高層階に消火用水(ただの水)を地上から送る為に用いられる “連結送水管” の新設工事に際して、“設計届” を作成して所轄消防署に提出します。📝

 

連結送水管は水系の設備で “配管” がある為、スプリンクラー設備の着工届と同じく “アイソメ図” や “摩擦損失計算書” などを添付する必要があります。

 

耐圧試験の際に水漏れが発生した場合の改修工事などでは、配管の取替のみの場合だけ設計届を省略できます(軽微な工事)。

 

続きに、連結送水管の設計届について記していきます…。

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東京と大阪の“設計届”を比較して分かること

日本一の都市である東京と大阪の設計届
日本一の都市である東京と大阪の設計届は結構違う…。

設計届とは、消防用設備等に該当する設備の中で、消防設備士でなくても工事ができる設備の施工に際して提出する書類です。📝

 

国家資格である消防設備士には独占業務が設定されていますが、全ての消防用設備等ではなく、例えば誘導灯連結送水管等の施工はそれに該当しない為、消防法上で定められている甲種消防設備士が提出する着工届を必要とするものの対象となっておりません。💯(´∀`*)ウフフ♪

 

その代わりに、条例にて着工届ではなく工事設計書として “設計届” という書類を消防署に届け出ることが定められているのですが、根拠法令が条例ですから所轄によって様式が結構異なっております。続きを確認していきましょう…!🔍

 

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特定小規模施設用自動火災報知設備の設計届を作成してみよう!

無線式 特定小規模自火報 届出
取付カンタンな特定小規模自火報も届け出が必要…。

一戸建てを用途変更して(5)項 民泊(6)項ロ・ハ  福祉施設等として利用する際に消防用設備等の設置義務が生じますが、延べ面積が300㎡未満であれば無線式で配線工事が不要な特定小規模施設用自動火災報知設備“自分で” 設置する事が可能です。🔧

 

しかしコチラを自ら設置するにしても、所轄消防署への届出が必要になり、その方法が分からないから結局業者に頼んでしまっているという方がおられるかと思います。💔(;´Д`)💦

 

そこで、管理人誘導灯設計届と共に毎度20分程度で作成完了している特定小規模施設用自動火災報知設備の設計届のレシピをここに纏めておきますので、皆様ご利用下さいませ!🎁✨

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電源系統図で配線が専用回路な事を証明

自火報と誘導灯それぞれ専用の電源ブレーカー
自火報と誘導灯それぞれ専用の電源ブレーカーがある…。

着工届設計届には各消防用設備の電源がどのような回路で供給されているかを示す “電源系統図” を添える事になっています。🔌

 

消防用設備の電源は他のブレーカーと一緒にすることが出来ず、いわゆる “専用回路” にしなければなりません。(;・∀・)⚡

 

その理由は御察しの通り、他の電気機器が原因でブレーカーが落ちたときに消防用設備の電源も遮断されてしまうと、有事の際に意味を成さない可能性を考慮している為です。🔋💦

 

📙(´-`).。oO(しかし、この辺りの消防法や関係法令上では厳密にどう謳われているのかを…、、改めて調べてみると色々発見がありましたので記していきます‥。。)

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避難器具よくあるQ&A集

“避難はしご”の標識と非常照明兼用
“避難はしご”の標識と非常照明を兼ねる光源‥。

弊社では勿論、消防用設備の一つである避難器具の新設・改修及び点検という全ての業務を承っております。💯(´∀`*)ウフフ

 

✍(´-`).。oO(避難はしご緩降機…、、救助袋などの施工から届出まで自社で行うことができます…。。)

 

お陰様で多くのお客様にご利用いただいているのですが、その際に幾つか毎回のように聞かれたり、引っかかったりする問題があるなと思いました。🎩

 

より多くの方に知っていただくために、それらについての回答を以下に纏めて記事にさせて頂きます。💮✨

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