第60条〔少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出〕


少量危険物(第33条の規定に該当する特殊引火物等を含む。以下この条において同じ。)又は別表第7に定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を消防署長に届け出なければならない。

届出の内容の変更(貯蔵又は取扱いの廃止を含む。)をしようとする者についても、また同様とする。

 

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 

(2) 貯蔵し、又は取り扱おうとする少量危険物又は指定可燃物等の品名及び数量(タンクを設ける場合にあっては、そのタンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う数量)

 

(3) 少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの方法の概要

 

(4) 少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱おうとする場所及びその位置、構造及び設備の概要

 

(5) その他消防長が必要と認める事項

 

指定数量未満の灯油の販売を業とする者は、主たる取扱いの責任者を定めて、消防署長に届け出なければならない。