次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催し物の開催
(4) 露店の開設、路上の工事又は荷物の搬出等で消防隊の活動を困難とするおそれのある行為
(5) 工事を施工するための現場事務所等の設置
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