令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。
2 第5章及び令第2章第3節の規定により消防用設備等を設置しなければならない防火対象物及び法第17条第3項の規定により特殊消防用設備等を設置する防火対象物は、使用開始前に消防署長の行う検査を受けなければならない。ただし、法第17条の3の2の規定による検査を受け、又は受けることとなる消防用設備等若しくは特殊消防用設備等については、この限りでない。
令和2年5月15日に通知された “新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について” にて、以下の内容が発表されました。📝\(゜ロ\)(/ロ゜)/👾💦
電子申請でウイルスが付着する “紙” を触らなくて良くなり、パソコン上で完結できる作業範囲も広がりました。💻(´∀`*)ウフフ
消防庁予防課さんのリスク管理、見習っていきましょう!💯✨