前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該防火担当者に、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。
(1)防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
(2)火を使用する器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること
(3)火を使用する器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(以下露店等という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること
(4)火を使用する器具等に対する消火準備に関すること
(5)火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
(6)前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること
2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日)までに、前項の規定による計画を消防長に提出しなければならない。
前投稿 “防火管理者の選任と消防計画作成方法” に続いて、今回は防火管理者を「外部委託」する際に必要な手続きについて解説します。
結論、防火管理者の外部委託が認められるかどうかの条件は消防法施行規則第2条の2〔防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格〕で規定されています。
※詳しくは【具体例】防火管理者の外部委託制度とは?外部委託できる条件も解説のページをご覧ください。
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"統括防火管理者" の制度をご存知でしょうか?(´・ω・`)💡
簡単に言いますと、雑居ビルなどで複数のテナントが入っている建物で何名もの防火管理者が選任されておりややこしいので、それらの防火管理者を取りまとめる役割を担うのが統括防火管理者です。🏪\(゜ロ\)(/ロ゜)/💈
もっと簡単に言いますと、防火管理者たちを管理するのが統括防火管理者です。🏢♪
※ 最新記事を防火管理者の補助メディア「ボジョ」にて公開しています “【法令共通】統括防火管理者とは?選任要件について解説!【過去問】” ので、こちらをご覧下さいませ。
9月28日・29日の二日間に渡り、甲種防火管理者新規講習を受講してきました。✍(´-`).。oO📅
弊社には、甲種防火管理者として選任可能な “防火対象物点検資格者” が複数名在席しているため要件に事欠きません。👌
過去に、先代が近くのビルの防火管理者を務めていたようですが、現在はそのような案件もございません。🏢
つまり、今回の甲種防火管理者講習受講は取材の色が強いです。📰|д゚)✨
このページに詳細を記すことで、これから防火管理者をされる方や、建物の管理権限者の方々のお役に立てればと思っております。💯(・ω・)ノ