消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、第3章第2節に掲げる火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具(以下火を使用する器具等という。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。
2 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。
3 消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。