第55条の4〔指定催しの指定〕


消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、第3章第2節に掲げる火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具(以下火を使用する器具等という。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

 

消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。

 

消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。

 

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“お祭りの日”は消火器の出番

火気ある所に消火器
火気ある所に消火器あり…。

毎年この時期になると弊社の事務所前に “だんじり” がやってくるお祭りが開催されます。🏮

 

今年はその盛り上がりにあやかって、弊社一同も飲み食いしようではないかという企画が立ち上がりまして、就業後にワイワイやっていたので、その雰囲気をブログ記事にさせて頂きます。📝

 

とは言っても、そのまま “楽しかった!” というメッセージだけでは需要が少ないと思いますので、お祭りの日につきものである “火気” と消防法についても記事中でかみ砕いて紹介させて頂きたいです。🚒💦✨

 

✍(´-`).。oO(面白くなりそうだ…。。)

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