第55条の3〔消防活動空間〕


建築基準法施行令第126条の6の規定により設けられた非常用の進入口は、消防隊員の容易な進入及び活動を確保するため、次の各号に定めるところにより、適切に管理しなければならない。

 

(1) 非常用の進入口の付近及び当該進入口から屋内の通路等に通ずる部分には、消防隊員の進入を妨げるおそれのある広告物、壁その他の工作物を設け、又は物品等を置かないこと

 

(2) 非常用の進入口が面する道又は道に通ずる通路その他の空地には、消防活動に支障となる物品等を置かないこと

 

(3) 非常用の進入口には、外部から見やすい方法で進入口である旨の標識を設けること

 

令別表第1(4)項、(16)項イに掲げる防火対象物の高さが31m以下の部分にある 3 階以上の階に設けられた窓その他の開口部のうち、消防長が指定するものには、前項の規定を準用する。ただし、建築基準法施行令第129条の13の3の規定に適合するエレベーター(以下非常用エレベーターという。)を設置している場合は、この限りでない。

 

非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防活動を容易に行うため、次の各号に定めるところにより、適切に管理しなければならない。

 

(1) 消防隊員の活動を妨げるおそれのある物品等を置かないこと

 

(2) 消防活動上必要な施設、標識、表示灯その他これらに類するものの識別を妨げるおそれのある設備又は装飾用物品等を設けないこと