第55条〔準用〕


体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場、物品販売又はディスコ等の用途に供する場合は、次の各号に定めるところによる。

 

(1) 劇場等の用途に供する場合にあっては、第24条第48条から第49条の2まで及び第53条から前条までの規定を準用する。

 

(2) 展示場又は物品販売の用途に供する場合にあっては、第24条第51条(第 3 項を除く。)、第54条及び前条の規定を準用する。

 

(3) ディスコ等の用途に供する場合にあっては、第24条第50条の2第54条及び前条の規定を準用する。