第53条〔劇場等の定員〕


劇場等の関係者は、次の各号の定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

 

(1) 客席の部分ごとに次のアからウまでによって算定した数の合計数(以下定員という。)を超えて客を入場させないこと

  • ア 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を40cmで除して得た数(1未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)とする。
  • イ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2㎡で除して得た数
  • ウ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5㎡で除して得た数

(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと

 

(3)1のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと

 

(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、消防長が交付する当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること