百貨店等の階で、その売場又は展示場所(以下売場等という。)の床面積が150㎡以上の階の売場等には、すべての避難口及び階段に直通する有効幅員1.2m(売場等の床面積が、300㎡以上のものにあっては、1.6m、3,000㎡以上のものにあっては、2m)以上の主要避難通路を避難上有効に保有しなければならない。
2 百貨店等の階で、その売場等の床面積が300㎡以上の階の売場等には、前項の主要避難通路のほか、これに通ずる有効幅員1.2m以上の補助避難通路を避難上有効に保有しなければならない。
ただし、消防署長が、売場等の形態、避難施設の配置等により、前項の主要避難通路のみによつても避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
3 ぱちんこ屋(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものをいう。以下同じ。)及び遊技機の設置形態がぱちんこ屋に類するものの遊技場部分には、すべての避難口に直通する避難通路を次の各号に定めるところにより、保有しなければならない。
(1) 遊技機に固定のいす席を設ける場合にあっては、固定いす間(いすを手動又は自動で収納する固定いすにあっては、収納時のいす間)の通路有効幅員は0.7m(遊技機を片側のみに設ける場合にあっては、0.5m)以上とすること
(2) 遊技機に移動式のいす席を設ける場合にあっては、遊技機間の通路有効幅員は2m(遊技機を片側のみに設ける場合にあっては、1.2m)以上とすること
(3) 遊技機にいす席を設けない場合にあっては、遊技機間の通路有効幅員は1.5m(遊技機を片側のみに設ける場合にあっては、1m)以上とすること
4 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。