カラオケボックスその他の令別表第1(2)項ニに掲げる店舗その他これに類するもの(以下カラオケボックス等という。)の関係者は、避難通路の安全を確保するため、当該カラオケボックス等に設けられている個室その他これに類する施設に設置する外開きの戸で避難通路に面するものについては、開放した場合において自動的に閉鎖する構造とし、当該避難通路を避難上有効に管理しなければならない。
ただし、消防署長が避難上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
皆様、当該画像のような “避難経路図” をご覧になったことは御座いますでしょうか?
大阪市火災予防条例第52条に以下の条文が謳われています。
〔📚避難経路図の掲出〕
旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。
…というわけで(5)項イ ホテル・旅館及び宿泊所・民泊には避難経路図が必要になり、民泊の特需によって避難経路図があちこちに掲げられましたから、是非ご確認お願いします。