ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること
(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に、自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること
2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第 3 条(同条第 1 項第11 号、第 12 号、第 14 号及び第 16 号を除く。)の規定を準用する。
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