令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の6階以上の階(令第25条第1項第5号の規定の適用を受けるもの及び11階以上の階を除く。)で、収容人員が30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける避難器具は、次の各号に掲げる防火対象物の階に、令第25条第2項並びに規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 令別表第1(13)項及び(14)項に掲げる防火対象物にあっては、令第25条第1項第3号に定める階
(2) 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物にあっては、令第25条第1項各号に定める階
結論、共同住宅やアパートにある避難はしご等の避難器具は消防法および建築基準法の2パターンで設置義務が生じる可能性があります。
共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。
建築基準法の二方向避難については、例えば屋外階段1本とエレベーターしかない共同住宅やアパートの場合、ベランダ(バルコニー)にハッチ式の金属製避難はしごを設けることで二方向避難を確保しています。
※ただし消防法上の用途毎に設置基準が異なる為、確認しましょう。
弊社は施工・メンテナンスを行っている所謂 “消防用設備等” の中に勿論避難器具もあるわけでして、今回はその中でも比較的珍しい “斜降式救助袋” の交換工事について記事にします。👷✨
✍(´-`).。oO(一発で “斜降” って予測変換で出ませんから…、、一回 “斜行” って打ってから “行” を消して “斜降りる” って入力してから “斜降” ってするのがスゲー面倒ですわ…。。)
現場は大阪市外の(7)項 中学校だったのですが、例のごとく入札で落としたものの自前でできない業者さんがインターネットで調べ、弊社にたどり着くという流れでした。(;・∀・)💻
同じような問題に直面されている方いらっしゃいましたらお気軽に “✉” フォームにご記入下さいませ(宣伝)。✎📃
皆様、当該画像のような “避難経路図” をご覧になったことは御座いますでしょうか?
大阪市火災予防条例第52条に以下の条文が謳われています。
〔📚避難経路図の掲出〕
旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。
…というわけで(5)項イ ホテル・旅館及び宿泊所・民泊には避難経路図が必要になり、民泊の特需によって避難経路図があちこちに掲げられましたから、是非ご確認お願いします。
消防設備士5類の試験を、青木防災㈱の中嶋社員が受験し、その実技に出題された問題をメモしたものを頂きましたので、このページにて公開・共有させていただきます。
5類は “避難器具” についての試験で、避難器具のあらゆる部分の長さを暗記しなければならないことや、力学の計算などがあることが特徴です。
また後半にも掲載しておりますが、aokibosai.jpサイトでも
より情報提供頂いた記事あります、併せて参照下さいませ!