次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。
防火対象物又はその部分 | 消火設備 |
令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの (1) 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のものの、当該駐車の用に供する部分
(2) 防火対象物の屋上の駐車の用に供する部分で、その床面積が200㎡以上のもの
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水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火 設備又は粉末消火設備 |
令別表第1各項に掲げる防火対象物のうち、全出力1,000キロワット 以上の燃料電池発電設備、変電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備のある場所
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不活性ガス消火設備、ハロゲン化物 消火設備又は粉末消火設備 |
令別表第1各項に掲げる防火対象物で、冷凍室又は冷蔵室の部分が床面積の合計500㎡以上のものの冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分
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不活性ガス消火設備 |
2 前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、移動式以外のものとし、かつ、自動式起動装置を設けなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条まで及び規則第16条から第21条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。