第39条〔屋内消火栓設備に関する基準〕


次に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければならない。

  • (1) 令別表第 1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、はり及び屋根)の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては3,000㎡以上、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくは口のいずれかに該当し、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、はり及び屋根)の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては 2,000㎡以上、その他の防火対象物にあっては1,000㎡以上のもの
  • (2) 令別表第1各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のもの(主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られているもので、5 階以上の階の部分の床面積の合計が 100㎡ (主要構造部が耐火構造で、かつ、5階以上の階の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあっては、200㎡) 以下のもの、又は主要構造部が耐火構造であるもので、5 階以上の部分が床面積が合計100㎡ (当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあっては200㎡)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除く。)

前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第11条第3項(令別表第1(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあっては、第2号を除く。)及び第4項並びに規則第12 条(令別表第1(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあっては、第2項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

 

第1項又は令第11条第1項及び第 2項の規定により地階を除く階数が5以上の防火対象物に設ける屋内消火栓設備の水源は、令第11条第3項第1号の規定の例により設置するものにあっては 5.2㎥以上、同項第2号の規定の例により設置するものにあっては 2.4㎥以上の水量となるように設けなければならない。