令別表第1に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、消火器を設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号の規定の適用を受けるものは、この限りでない。
(1) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物(延べ面積150㎡未満のものは除く。)で同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分
(2) 火花を生ずる設備のある場所
(3) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備その他これらに類する電気設備(第9条の2の2第3項第13条第4項に定めるものを除く。)のある場所
(4) 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所
(5) サウナ設備のある場所
2 前項の規定により設ける消火器は、令別表第 2 においてその消火に適応するものとされる消火器を、当該場所の各部分から1の消火器に至る走行距離が20m以下となるように設けなければならない。
3 第 1 項の規定により設ける消火器は、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第 6号。以下「規則」という。)第9条及び第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。