指定可燃物等のうち可燃性固体類等以外のもの(以下綿花類等という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと
(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと
(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講じなければならない。
(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1 日 1 回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること
(5) 再生資源燃料(別表第 7 備考第 5 号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下廃棄物固形化燃料等という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること
- ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと
- イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること
- ウ 3日を超えて集積する場合は、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかに燃焼の範囲の拡大防止の措置を講じることができるよう5m以下の適切な集積高さとすること
- エ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること
2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること
(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第7備考第9号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合は、次によること
- ア 1 の集積の占める面積が200㎡以下になるように区分するとともに、集積相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第7
号に規定する石炭・木炭類をいう。以下同じ。)にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置したときは、この限りでない。
- イ 集積の占める面積の合計が500㎡を超える場合は、500㎡までごとに区分し、相互に3m以上の距離を保つこと。ただし、防火上有効に区画されたものについては、この限りでない。
(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること
- ア 集積する場所は、1 の集積の占める面積が500㎡以下になるように区分するとともに、集積相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、散水設備を設置する等防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
- イ 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1m(別表第7で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3m)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じたときは、この限りでない。
- ウ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、水幕設備を設置する等防火上有効な措置を講したときは、この限りでない。
- エ 別表第 7 に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、はり及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)を難燃材料(建築基準法施行令第1条第 6
号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)で仕上げた室内において行うこと。
(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びエの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること
- ア 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること
- イ 別表第 7 で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置したときは、この限りでない。