第34条〔品名又は指定数量を異にする危険物〕


品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所において貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量(前条の規定に該当する特殊引火物等にあっては、指定数量の2分の1で除し、その商の和が5分の1以上となり、かつ、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1未満となるときは、当該場所は少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。