第33条〔特殊引火物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等〕


指定数量の10分の1以上5分の1未満の危険物で、法別表第1第4類に掲げるもののうち特殊引火物、第1石油類のほか引火点が21℃未満のもの(以下特殊引火物等という。)の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、次の各号のいずれかに該当する事業場において貯蔵及び取扱いをする場合に限り、第31条第32条の2から第32条の6まで、第32条の7第 4 号及び第32条の8の規定を準用する。

 

(1) 加熱又は高熱反応によって特殊引火物等の製造、再生、蒸留、調合その他の処理をするもの

 

(2) 特殊引火物等を用いて物品の製造、加工(塗装、印刷又は研磨を含む。)、修理又は洗浄をするもの