少量危険物の危険物の類ごとに共通する貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 法別表第1第1類の危険物にあっては、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること
(2) 法別表第1第2類の危険物にあつては、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと
(3) 自然発火性物品(法別表第1第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(法別表第1第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること
(4) 法別表第1第4類の危険物にあっては、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと
(5) 法別表第1第5類の危険物にあっては、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること
(6) 法別表第1 第6類の危険物にあっては、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること