第32条の5〔地下タンクの基準〕


地下タンクにおいて少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合における貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、前条第1項の規定の例による。

 

少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 

(1) 地下タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、法別表第 1 第 4 類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクで、次のアからウまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。

  • ア 当該タンクの外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されているか、又は腐食し難い材質で造られていること
  • イ 当該タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ60cm以上大きく、かつ、厚さ30cm以上の鉄筋コンクリートのふたで覆われていること
  • ウ ふたにかかる重量が直接当該タンクにかからない構造であること

(2) タンク室の構造は、危険物政令第13条第1項第2号及び第14号の規定の例によること

 

(3) 地下タンクは、堅固な基礎の上に固定するとともに、当該タンクの頂部は、60cm以上地盤面から下にあること

 

(4) 地下タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70kPaの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の 1.5 倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること

 

(5) 地下タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設ける地下タンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講じなければならない。

 

(6) 地下タンクの配管は、当該地下タンクの頂部に取り付けること

 

(7) 地下タンクの周囲に 2 箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること