第32条の3の2〔屋内における基準〕


少量危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

(1) 壁、柱、床、はり、階段及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること

 

(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること

 

(3) 液状の危険物を取り扱う部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及びためますを設けること

 

(4) 架台を設ける場所は、不燃材料で堅固に造ること

 

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること

 

(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の安全な場所に排出する設備を設けること